結婚のために県外へ引っ越すとこになり、仕方なく仕事を辞めなければいけない人も多いですよね。
引っ越し後に新たに仕事をするつもりなら、まず必要なのは失業保険の手続きです。
仕事を紹介してもらうのはもちろん、決まるまで失業手当の支給を受けるためにも絶対に手続きはしておくべきなんです。
それに、結婚のためにやむをえず会社を辞めた場合は、有利な条件で失業給付を受けることが出来るんですよ。
今回は結婚で県外へ引っ越しするあなたに、今後も働くなら知っておいた方がお得な手続きについてご紹介します。
【結婚して県外へ引っ越し】失業保険を頂くための手続きリスト

まず、失業保険の受給資格があるか確認しましょう。
就職する意思があるけれど無職の状態であること
離職するまでの2年間のうち雇用保険に通算12ヶ月以上加入していること
が失業保険を受給できる条件です。
ただし、もし2の条件を満たしていなくても大丈夫な場合もあります。
仕事を辞めた理由が結婚による引っ越しのためで、すぐに働く意思があれば「特定理由離職者」に認められ、2の条件が「離職するまでの1年間のうち雇用保険に通算6ヶ月以上加入していること」に緩和される可能性があります。
次に失業保険の手続きに必要なものを準備しましょう。
・離職票1、2
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(免許書、パスポートなど)
・本人名義の通帳
・印鑑
・婚姻届受理証明(役所で発行)
・住民票(本人と配偶者がわかるもの)
これらを準備してくださいね。
実際の手続きの流れ(現会社から役所etc…)
1、書類を貰う
まずは退職の書類として、会社から離職票の1と2、雇用保険被保険者証をもらいましょう。
離職票は会社で必要な手続きがあるので、退職から数日たってから受け取ることになります。
2、書類を持って手続きにいく
書類(離職票1と2、雇用保険被保険者証、身分証明書、本人名義の通帳、印鑑、婚姻届け受理証明書、住民票)の準備出来たら、住んでいるところの管轄しているハローワークで雇用保険の受給の続きをします。
手続きの時大切なのが、退職理由を「結婚のため引っ越す必要があり、通勤が困難になったので退職した」ということを説明して、特定理由離職者に該当することを伝えることです。
特定理由離職者に認定されると、離職するまでに加入していた雇用保険期間が緩和されるだけでなく、自己都合退職の場合はつくことになる3ヶ月の給付制限も免除されます。
3、説明会に参加
手続きの後、7日間の待機期間(働いていない期間)が過ぎたら、指定された日にち場所での雇用保険説明会に参加します。
そこで第一回失業認定日となります。特定理由離職者に認定されていればすぐに失業保険の給付期間に入ります。
4、失業認定申告書を提出する(4ヶ月に一度)
その後は4週間に一度ハローワークに行って失業認定申告書を提出し、仕事を探している状況を報告します。
その間に仕事をした日の分は支給日数から引かれるので、忘れずに申請してくださいね。
【ここは絶対に押さえておきたい】忘れがちなポイント
絶対に押さえておきたい忘れがちなポイントをチェックしておきましょう。
・失業保険の手続きは1カ月以内に
特定理由離職者に認定されるためには、離職後1カ月以内に失業保険の手続きをしましょう。
ハローワークで自己都合による退職なのか、結婚のため引っ越しで通勤困難になっての退職なのかを判断するのに、およそ1カ月以内に手続きしているかどうかが目安とされています。
失業保険はあくまで働きたい意思があることが前提で支給されるものなので、少しゆっくり休んでからなんて手続きを先延ばしにしていると、自己都合による退職だったと判断されてしまうので気をつけてくださいね。
・健康保険・年金への加入
つい忘れがちですが、失業保険の受給中も健康保険と年金への加入です。
失業保険の基本手当日額によっては扶養の条件を外れてしまい、配偶者の扶養に入れないこともあるので、そのときは国民健康保険や国民年金に加入しましょう。
健康保険についは、退職した会社の任意継続被保険者になれることもあるので聞いてみてくださいね。
まとめ
結婚後に県外へ引っ越しするけれど、今後も働く場合の手続きについてご紹介しました。
まずは1カ月以内に失業保険の手続きをして、特定理由離職者に認定されることが大切です。
失業保険の受給が有利になるので利用しない手はないですよね。あくまで働く意思があることが条件なのでそのことを忘れないでくださいね。
ぜひ参考にしてみてください。